顎変形症治療では
手術のために約3週間の入院が必要です。
※入院期間には手術内容によって異なります
その期間、会社員の方は会社を休むことになります。
「入院で会社を休むのは有給休暇?傷病休暇?」
と疑問に思っているのではないでしょうか。
実際に私は有給休暇で入院し、さらにお見舞金もいただき
福利厚生を受けまくりました。
この記事では
私が有給休暇で入院してお見舞金をもらったことについてお話していきます。
なんで有給休暇で申請?
有給休暇の取得日数は
勤務年数や雇用形態によって異なりますが
私の場合(社員・勤続6年)
・1年に20日使える枠がもらえる
・次年度には繰り越しが可能(上限40日)
という条件下で
有給休暇は入院月時点で35日残っていました。
そのため
「有給休暇を使いきることなんてないだろうな」
「傷病休暇の基準よく知らないし」
「だったら、有給休暇でいいよね」
と、あまり考えずに
申請理由を「入院」にして、15日の有給休暇を申請しました。
そもそも有給休暇と傷病休暇の違いは?
有給休暇:休んでも給料が減額されない休み
傷病休暇:休み中の給料が支払われない休み
その代わりに傷病手当金を受給することができる
(会社が加入している保険組合から)
また、傷病休暇にも
「公傷病休暇」と「私傷病休暇」の2種類があります。
公傷病休暇:業務内でのケガや病気
私傷病休暇:業務とは関係ない時間でのケガや病気
ひとくくりで傷病休暇といっても、会社によって扱いが違うようです。
私の会社の規約をあらためて読んでみると
傷病休暇は、業務が原因で入院・休暇が必要となった場合、医師が必要と認める期間の休暇を与える。
ということは・・・
そもそも私の会社では、
傷病休暇と言っても、公傷病休暇(業務内でのケガや病気)のみを対象としていて
私の自己都合は、傷病休暇の対象にならない!
ここは会社によるので、ご自身の会社の規約を確認してみてくださいね。
お見舞金がもらえる?
「15日以上休んでいたからお見舞金でたよ」
と、事務のお姉さまから封筒を受け取りました。
傷病見舞金としていただいた金額は
4万円
内訳:会社から3万円、会社内が運営する謎団体から1万円
ありがたい( ;∀;)!!
傷病見舞金をいただくにあたって
特別な申請したわけでもなく、診断書を提出したわけでもありません。
有給休暇の理由を「入院」にしただけです。
傷病見舞金が出ることを知らなかったため
あらため、会社の規定を見てみると
社員が療養のための休暇期間が15日以上1カ月未満のときに傷病見舞金を支給する
入院の理由が何であろうと、療養での休暇
入院期間3週間だった私は
平日5日×3週間=15日
ちょうど15日休暇を申請していたため
傷病見舞金の対象者になりました。
傷病見舞金の対象になるかも会社によって違うと思います。
お見舞金もらえますか?とは聞きづらいと思うので
こちらもご自身の会社の規約を見てみてくださいね(;^ω^)
傷病手当金とは違う
お見舞金をいただいておきながら、
私も理解していなかったところなので整理してみました。
有給休暇と傷病休暇の違いでお話したように
傷病休暇は、休んでいる期間の給与は支払われません。
その代わりに、全国健康保険協会(協会けんぽ)を通じて支給してもらえるのが「傷病手当金」です。
次の条件を満たしたときに傷病手当金が支給されます。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
有給休暇で休んだ私の場合、④に該当しないので対象外。
給与の支払いがあるので傷病手当金は必要ありません。
なお、給与の支払いがあっても
傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
ただ、雇用形態や取得日数によりますが
有給休暇の上限日数内で休んでいれば減額されることはないはずなので
傷病手当金よりも給与が低くなる状況があまり考えられないかと・・・
有給休暇で傷病手当金をもらうという状況は発生しにくいようです。
結果、有給と傷病どっちがいい?
私としては
有給休暇が十分に残っているなら、有給休暇でいいのでは?
という考えです。
休んでいるのに給与がもらえる有給休暇というルールが有り難い。
でも、40日もある有給休暇をなかなか使いにくいの現状・・・
ここぞとばかりに使わせていただきましょう( *´艸`)
ただ、まずは会社の規約を確認してみてください。
ポイントなのは傷病休暇の扱いです。
会社によっては、
傷病休暇が業務外でのケガや病気(私傷病休暇)も対象で
有給休暇を毎年、使い切っている方なら
傷病休暇という選択もあると思います。
その場合は給与が支払われないため、傷病手当金が活用できます。
おわりに
最後まで読んでいただきありがとうございます。
会社に規定によるため、一概に
絶対に有給休暇で!!
ということはありません。
私は、会社の規約も見ずに判断しましたが
結果的には良かったようです(;^ω^)
ぜひ、会社の規約を確認したり、
事務の方に相談したりして
ご自身に合ったケースを見つけてみてください。
一例として、この記事がご参考になれれば幸いです。